相続税を土地又は建物で物納するには?
相続税を金銭で納付する事が困難な場合、金銭の代わりに不動産等の財産で物納する事が可能です。

物納するにはどのような手続きを取れば良いのでしょうか? また、土地家屋調査士との関係は?
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相続税の物納とは?

相続税を支払うに際し、現金による納付及び延納(年1回の分割払い)によっても納付が
困難な場合には、現金の代わりに「物」で納める事が出来ます。これを「物納」と言います。
物納が許可されるためには一定の要件が必要です。

1、現金一括納付及び延納によっても金銭で納付することが困難である事由がある事
2、納期限までに物納する財産の種類・価格等を記載した申請書を提出する事
3、物納財産は国が管理又は処分するのに適したものである事。
  納める「物」については、相続により取得した「物」に限定されます。
  相続人が以前より所有していた「物」は物納出来ません。



物納可能な「物」とは?

物納には優先順位が設けられており、上位の順位の「物」があればそちらを優先して
納めなければならないとされています。

第1順位 国債・地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式、有価証券等
第3順位 動産
 


物納不動産の不適格要件

不動産を物納する際、下記の条件に当てはまる不動産は間違いなく不適格とされます。

1、質権・抵当権等、第三者の担保権の設定がある不動産
2、共有不動産で物納者が一部の持分のみしか所有していない不動産
3、買戻し特約・所有権移転仮登記等のある不動産
4、将来、売却出来る見込みのない不動産(囲にょう地、無道路地等)
5、境界が不明確で、隣接地所有者から境界確定の同意の得られない土地
6、都市計画等で公共の用に供される見込みのある土地
7、耐用年数が著しく短いと判断される建物
8、維持管理に特殊技能を有する劇場・工場・浴場等の建物



不動産の物納(土地)と調査士との関係

土地を「物」として納める際には、その土地の地積測量図を提出しなければいけません。
物納しようとしている土地が、隣接地との筆界未定地の場合は、筆界を確定した書面を
提出しなければならない事となります。そこで土地家屋調査士が登場する事となります。

   ☆筆界確定手順☆
1、現地現況測量
   現地の状況に従い、概略の境界点を示した図面を作成します。
2、官公庁明示・協定申請
   現況図面を添付し、官公庁(道水路等)に境界協定の申請を行います。
3、隣接地立会要請
   同じく隣接地所有者にも境界立会を依頼します。
4、官公庁立会・隣接所有者立会
   実際に現地にて立会し、お互いに境界を確認し合います。
5、筆界確認書取り交わし
   隣接地の所有者と、境界を確認した事実を書面に残します。お互いの印鑑証明書添付
   が必要です。
6、官公庁明示・協定済証受領
   官公庁所有地との境界が確認された事実を証した書面です。
7、(土地地積更正登記)
   登記簿の面積と実測面積が相違する場合は必要となります。
8、(土地分筆登記)
   土地の一部を物納する場合は分筆登記を申請して新しい地番を取得します。

以上が物納する際に必要となる筆界確認の簡単な説明です。土地の筆界を確定させるには、
2〜3ヶ月は要しますので、税務署に相談に行くのはもちろんの事、同時に土地家屋調査士
にも作業を開始しておいて貰った方が良いでしょう。土地の一部を物納するには分筆登記が
必須となります。分筆については、単に決まった面積分だけを分筆すれば良いのではありま
せん。当然ながら税務署は納められた土地を売却するのですから、出来るだけ売却し易い
土地の形状を求められます。分筆により道路に接しない土地となった場合、税務署は受けて
くれません。異常に細長い土地も同じです。土地の一部を物納する場合は、分筆方法も
税務署と相談する必要があるでしょう。物納不動産の評価額が相続税額を超過する場合、
その超過額は金銭により還付されますが、超過分について譲渡したとみなされ、譲渡所得税
が課税されます。



不動産の物納(建物)と調査士との関係

建物を「物」として納める際には、その建物の建物図面・各階平面図を提出しなければいけ
ません。法務局に建物の登記はあるものの図面が無い場合や、以前増築や一部を取り壊し
た時に、変更の登記を行って無い場合は、図面や登記を現状と一致させる必要性がありま
す。ここでも地家屋調査士が登場する事となります。

  * 建物が未登記の場合 ⇒ 建物表示登記・所有権保存登記
  * 建物の一部を取り壊して登記を行っていない場合 ⇒ 建物表示変更登記
  * 建物を増築して登記を行っていない場合 ⇒ 建物表示変更登記
  * 建物の所在地番が間違っている時 ⇒ 建物表示更正登記



土地・建物いずれの場合においても、これらの作業に
かかる費用は全て自己負担となります。



物納申請の許可と却下

物納が許可された場合、「相続税物納許可通知書」という書面が送付されます。その通知書
に記載された期限までに必要書類(所有権移転登記承諾書・印鑑証明書等)を提出しなけれ
ばいけません。物納が却下された場合には、却下理由を記載した「物納却下通知書」が送付
されます

各種業者様用測量業務の御紹介
建築士様用業務
(建築確認申請用測量図面作成)
税理士様用業務
(相続・相続税用分筆登記等)
不動産関係者様用
(不動産調査、確定測量、区画割)
建築土木施行業者様用
(区画割、工事用仮杭、境界復元)
敷地調査測量図
現在の建築基準法に対応した建築
確認申請用敷地測量図面の作成、
及び関係法令の行政調査を行いま
す。データはDXFはもちろん、SXF、
JWC、JWW、MIF等各種対応可能。
境界確定測量図
相続時に土地を分筆して各相続人
が相続する、又は相続税対策に分
筆後に相続をする等、各種の御要望
にお応え致します。税務は全くわか
りませんが、測量・登記はお任せ下
さい。
不動産調査図  区画割
ディベロッパーの方の買収候補不動
産の事前調査から境界確定測量、
土地の区画割構想図面作成、地積
更正分筆登記、建物表題登記に至
るまで、一連の業務を受託可能で
す。
基準点網図
工事用の簡単な測量図作成、区画
割構想図面作成から工事用仮杭設
置、過ってとばしてしまった境界の
復元まで、一連の業務をサポートさ
せて頂きます。墨打は下手なので御
勘弁下さい。

通常料金による建物登記業務受託可能エリア
兵庫県、大阪府(左記以外は別途交通費のみ加算)
通常料金による土地測量業務受託可能エリア
神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、明石市、加古川市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡、三田市、
三木市、小野市、高砂市、加東市、西脇市、加西市、姫路市、大阪市、池田市、豊中市、吹田市、
箕面市、茨木市、高槻市、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、四条畷市、
大東市、東大阪市、八尾市、松原市、柏原市、堺市、高石市、泉大津市、和泉市、泉北郡、
岸和田市、貝塚市、泉南郡、泉佐野市、泉南市、阪南市(上記以外は別途料金が発生します)


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〒650−0011 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目8番11−903号 春名測量登記事務所 土地家屋調査士 春名英信
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