適正価格
土地家屋調査士業務報酬適正価格は存在しません。しかしながら依頼者にとっては費用の指針と

なる金額が欲しいですよね。当事務所の考える適正価格を、請求例を基に考えてみます。
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ケース1 (土地測量・分筆登記の場合)
                * 宅地(市街地)
                * 面積150u
                * 過去に測量経緯無し
                * 隣接地、民地4件・道路1件
                * 2筆に分筆登記(測量)を依頼
業務内容
請求金額
* 現況測量
* 隣接地所有者との筆界立会
* 道路明示申請・立会・受領
* 筆界確認書取り交わし
* 境界標埋設
* 境界確定測量
* 分筆登記申請
* 分筆筆界を示した現況測量平面図作成
以上の全行程を3ヶ月で終了(平易な部類)
* 分筆登記申請一式費用「80万円」

 (業務の詳細な明細書は一切無し)


ケース2 (地積更正・分筆登記の場合)
              * 宅地(市街地)
              * 面積150u
              * 近年に道路明示・筆界確認書取得完了
              * 地積更正登記及び2筆に分筆登記を依頼
業務内容
請求金額
* 筆界確認測量及び分筆境界標埋設
* 地積更正登記申請
* 分筆登記申請
 (分筆筆界を示した現況測量平面図不要)
* 筆界確認測量・分筆境界標埋設「18万円」
   地積更正登記「6万円」、分筆登記「6万円」
  合計費用「30万円」


ケース3 (建物を建て替えた場合の登記)
    * 旧建物取り壊し
    * 同所に建物新築
    * 3階建、延べ床面積150u
    * いわゆる一般的な建物
業務内容
請求金額
* 建物滅失登記

* 建物表題登記
* 滅失登記「5万円」
* 表題登記「10万円」
* 合計金額「15万円」


ケース4(マンション新築登記の場合)
           * 分譲予定戸数60戸
           * 規約共用部分2戸(管理人室等)
           * 原始取得者1名(不動産会社)
業務内容
請求金額
* 登記床面積リスト作成
* 規約公正証書作成
* 区分建物表題登記
* 規約共用部分たる旨の登記
* 公正証書作成費5万円(実費)
  1戸65000円×62戸=403万円
  共用部分の登記4万円×2棟=8万円
  合計費用416万円



『上記4事件を考察してみます』


ケース1 (土地測量・分筆登記の場合)
最もオーソドックスな依頼事件です。境界確定測量は隣地の同意が必要となるため、
費用も意外とかかります。道路明示も必要となりますので、3ヶ月の期間は必要です。
しかしながら、詳細な明細書が無いというのは良くないかもしれません。大抵の事務所
には「計算書」があり、その計算書に業務の詳細を当てはめて費用を算出します。
どの業務にどれだけの労を費やしたのかも判りますので、明細書は頂くべきでしょう。

当事務所の考える適正価格


.50万円前後



ケース2 (地積更正・分筆登記の場合)
近年に地積更正登記を行っており、今般は分筆登記のみを依頼したケースです。
先の測量及び地積更正登記の際に境界確定の費用を支払っていますし、登記
申請のみで現況測量図面の作成が不要と考えた場合、25万円は高過ぎます。
土地の測量で一番費用がかかるのは、近隣との境界確定に要する費用です。
それを既に完了してるわけですから・・・

当事務所の考える適正価格


20万円前後



ケース3 (建物を建て替えた場合の登記)
表題登記の価格が10万円というのは、ちょっと高いように思いますが、地方により
設定金額が異なりますし、建物の形状が複雑な場合も考えられますので、速断は
出来ません。しかしながら、滅失登記を表題登記と連件で申請する場合は、滅失
登記単体で申請するよりかなり費用を落とせるはずです(法務局への申請は同時
申請なのですから)。したがって15万円というのは高いかもしれませんね。

当事務所の考える適正価格

* 滅失登記「2万円」
* 表題登記「8万円」
* 合計金額「10万円」前後


ケース4(マンション新築登記の場合)
ケース4は、現在の一般的なマンション(区分建物)の表題登記申請費用です。
区分建物の表題登記は、手間の割に報酬が高いのが実際です。
もっと金額設定を下げて、お客様の負担を軽減しても十分なのでは?と思います。

当事務所の考える適正価格


価格表に当てはめると「290万円前後」




もし貴方が見積りを取得して、「これは高過ぎるんじゃないの?」と思ったら、
遠慮なく他社でも合い見積りしてもらって比較してみてください。納得した上で
業務を依頼しましょう。もちろん当事務所でも喜んでお受け致します。


各種業者様用測量業務の御紹介
建築士様用業務
(建築確認申請用測量図面作成)
税理士様用業務
(相続・相続税用分筆登記等)
不動産関係者様用
(不動産調査、確定測量、区画割)
建築土木施行業者様用
(区画割、工事用仮杭、境界復元)
敷地調査測量図
現在の建築基準法に対応した建築
確認申請用敷地測量図面の作成、
及び関係法令の行政調査を行いま
す。データはDXFはもちろん、SXF、
JWC、JWW、MIF等各種対応可能。
境界確定測量図
相続時に土地を分筆して各相続人
が相続する、又は相続税対策に分
筆後に相続をする等、各種の御要望
にお応え致します。税務は全くわか
りませんが、測量・登記はお任せ下
さい。
不動産調査図  区画割
ディベロッパーの方の買収候補不動
産の事前調査から境界確定測量、
土地の区画割構想図面作成、地積
更正分筆登記、建物表題登記に至
るまで、一連の業務を受託可能で
す。
基準点網図
工事用の簡単な測量図作成、区画
割構想図面作成から工事用仮杭設
置、過ってとばしてしまった境界の
復元まで、一連の業務をサポートさ
せて頂きます。墨打は下手なので御
勘弁下さい。

通常料金による建物登記業務受託可能エリア
兵庫県、大阪府(左記以外は別途交通費のみ加算)
通常料金による土地測量業務受託可能エリア
神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、明石市、加古川市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡、三田市、
三木市、小野市、高砂市、加東市、西脇市、加西市、姫路市、大阪市、池田市、豊中市、吹田市、
箕面市、茨木市、高槻市、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、四条畷市、
大東市、東大阪市、八尾市、松原市、柏原市、堺市、高石市、泉大津市、和泉市、泉北郡、
岸和田市、貝塚市、泉南郡、泉佐野市、泉南市、阪南市(上記以外は別途料金が発生します)


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〒650−0011 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目8番11−903号 春名測量登記事務所 土地家屋調査士 春名英信
TEL078−321−0537 FAX078−321−1369 http://haruna-stj.main.jp/ e-mail info@haruna-stj.main.jp
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