未登記財産(建物)を相続するには?
故人の相続財産の中に、未登記建物があった場合はどのような手順で相続の手続きを進めれば

良いのでしょうか? 登記が無い以上、そのままでは相続登記は出来ませんよね。
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故人の相続財産には、当然の事ながら「建物」も存在します。その「建物」が登記されていれば
司法書士さんに登記の手続きを依頼すれば良いだけです。しかし、中には登記を怠ったまま
現在に至り、相続が発生したケースも考えられます。そのような場合はどういった手続きを
踏めば良いのでしょうか?

まず、登記はお亡くなりになられた方からの申請を受付けて貰えません。故人が生存中に
建てた家だからと言っても、故人名義の建物として申請する事は許されないのです。では
どうすれば良いのでしょうか。結論を簡単に言いますと、≪相続される方の名義で申請≫
すれば良いのです。以下の手順で手続きをすすめましょう。



 @未登記建物を相続する人を確定させる。
相続人が自分一人の場合は必要ありませんが、二人以上存在する場合は、誰が当該建物を
相続するのか、協議により確定させる必要があります。(遺言があった場合を除きます)
ポイントは、相続する権利のある方全員による協議が必要な点です。「あいつは腹違いの子で
養子に行った遠い存在で、連絡も無いから無視しておけ」なんて事は通用しません。相続する
権利のある方(推定相続人)全員による協議が必要となります(相続放棄者は除かれます)


 A遺産分割協議書を作成する。
協議により、誰が建物を相続するかが決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。これは
相続人全員が意義無く協議した事を証する書面で、法務局への添付書類ともなります。
協議書作成には、相続人全員が各自で自署し、実印にて押印する必要があります。押印が
実印である事を担保するため、印鑑証明書が必要ですので、各自で用意しておきましょう。
遺産分割協議書には、建物等の不動産だけでなく、動産の記載も出来ますし、多数の相続
財産を一括して記載します。「何は誰、どれは誰が相続」といった具合に記載しましょう。

「遺産分割協議書」の作成例





 B建物表示登記を依頼する。
建物を相続する方が決定したら、いよいよ土地家屋調査士の出番です。建物の表示登記は
故人名義では無く、建物を相続される方の名義で申請します。その際、上記の分割協議書の
他に、故人が建物を建築した際の建築確認通知書が必要になりますので、用意しておいて
ください(無い場合でも登記は十分可能です。詳しくは調査士さんに尋ねて下さい)
登記が完了すると、建物登記簿の表題部の所有者は相続される方の名義となります。


 C所有権保存登記を依頼する。
表示登記が完了すれば、司法書士さんに「所有権保存登記」を依頼します。表示登記が完了
すれば、所有権保存登記に遺産分割協議書は必要ありません。保存登記が完了すれば、
登記済証が権利証となりますので、相続された貴方の権利証が作成される事となります。



以上で未登記建物の相続手続きは完了です。表示登記・保存登記の申請は自分で行うには
少々手間かもしれませんが、遺産分割協議書の作成は、ワープロがあれば各自で作成可能
です。記載内容に不備があるといけませんが、書式集などを参考にすれば誰でも案外簡単に
作成出来るので、挑戦してみてもいいかもしれません(その方が費用も若干安くなります)
もちろん、一括して調査士・司法書士に依頼しも良いので、必要な時は尋ねてみてください。

各種業者様用測量業務の御紹介
建築士様用業務
(建築確認申請用測量図面作成)
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(相続・相続税用分筆登記等)
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JWC、JWW、MIF等各種対応可能。
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相続時に土地を分筆して各相続人
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にお応え致します。税務は全くわか
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さい。
不動産調査図  区画割
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産の事前調査から境界確定測量、
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更正分筆登記、建物表題登記に至
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