法務局での登記事項・測量建物図面・公図の閲覧方法
初めて法務局に行く方必見!登記簿の取得方法や公図測量図面建物図面閲覧方法

図面の見方を実際の測量図面及び公図入りで説明します。
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一般の方をはじめ、不動産関係に就職された方々にしても「法務局」というのは堅い所で知ら
ない語句が飛び交い怖い感じがするもの(編者も補助者になった当初は怖かったです)
「登記簿や図面なんて見た事も無い」そんな方も多いのではないでしょうか。 
ところがどっこい! 法務局での閲覧方法、図面の基本的な見方、証明書発行手順さえ知って
いれば、誰でも簡単に知りたい事が調べられるのです!\(^o^)/
「不動産用語辞典」では載ってない実務のイロハ。 必見かも?!

       銀行等にローンを申し込んだ際に必要となる「登記簿」「公図」
       「地積測量図」の取得を例に説明を進めてみます。


  @法務局(登記所)に行く
法務局は各管轄に分かれています。大阪府内だから「大阪法務局」に行けば良いのではなく
「大阪法務局○×支局」や「大阪法務局△◇出張所」の管轄に入っているかもしれません。
自分の調べたい不動産の存在場所がどこの支局(出張所)の管轄なのかを事前に調べて、
その登記所に行きましょう。

調べたい土地(建物)の管轄登記所が何処かを調べるには ⇒ 登記・供託インフォメーションサービス


  A「地番」を調べる
登記は住居表示(○番×号)とは別の「地番」という付番の順に編成されており、その「地番」
を調べなければ法務局では何も出来ません。地番は権利証を見ればすぐにわかると思います。
手元に権利証が無い御両親等の土地を調べる場合には、法務局に備え付けてある「ブルー
マップ」(住宅地図のようなものです)を参考に、周辺地の地番をメモ帳などに控えてください。

ブルーマップ

当事務所保管住宅地図は、地番が赤で記載されていますが、ブルーマップは
地番が青で記されています。黒数字が住居表示番号で、地番とは異なるのが
わかると思います。自有地の地番が記載されていなくても近隣の地番が判れば
その地番を控えておいてください。


  B「公図」の閲覧を申請する
法務局には地番の位置関係を示した「十七条地図」又は「公図」という図面が保管されて
います。「十七条地図」とは縮尺1/250又は1/500で編成されており、スケール読みで土地の
辺長までわかる精度の高い図面で、「公図」は十七条地図の備え付けの無い地区で地番
並びを示した図面です(縮尺も適宜で、土地の形状も現地と相違する事があります)
調べたい土地にどちらの図面が備え付けられているかは、閲覧申請をしてみない事には
判りません。どちらが出てきても、基本的な見方は同じです。ちなみに閲覧は、閲覧専用場所
が設けてあるので、その場所内で見て下さい。場所外への持ち出しは厳禁ですよ!

閲覧申請書

公図のみを申請するなら500円、公図と測量図なら1000円、
公図・測量図・建物図面の3点で1500円の登記印紙が必要。


  C出てきた図面を確認する
公図もしくは十七条地図が交付されたら、目的土地を探しましょう。近隣地番しかわからな
かった人も、地番並びで目的土地の地番がわかると思います。図面は「マイラー」という透明
なフィルムで作成されていますので、図面を下敷きにしてメモをとってしまうと傷が付いて
しまいます。メモを取る際には下敷きにしないよう気を付けましょう。
   図面の見方
     1、茶色着色(赤色・橙色)のある土地は道路
    土地の横に細い上記着色があれば、そこには里道「りどう」が存在します。里道は
    古くは赤道「あかみち」や赤線「あかせん」とも呼ばれ(御年配の職員の方がよく使う
    言葉です)いわゆる道路です。所有者は当然ながら官有ですが、私道を道路として
    提供して名義はそのまま個人で残っているケースもあります。そのような場合は
    着色+地番記入の構成となってます。
     2、青色着色(水色)のある土地は河川・水路又は溜池
    場所がどこであれ、水色着色の土地があればそこには水路が存在していると判断
    出来ます。もちろん官有地です。よくあるのが、自所有宅地を分断する形で水路が
    存在しているケースです。昔は田畑の用水路だったけど、宅地として利用するので
    水路が不用になり、知らず知らずのうちに水路を取り込んで利用していたなんて
    ケースです。水路は上記の赤線に対して青線「あおせん」とも呼ばれてます。
     3、その他の色の着色ある土地も官有地と考える
    よくあるのが緑着色で、昔は溜池の堤(堤防)だった場合です。その他の色の着色
    でも土地の位置・形状等から何の土地か察する事が出来ますので、法務局の職員に
    聞いてみましょう。これも官有地です。
     4、着色が無くても、地番の無い空白地は官有地と考える。
    線で囲まれてはいるけど数字の記載が無い土地があります。これは土地が無いの
    ではなく官有地です。法務局では所有者は確定出来ませんが、市役所等を調べて
    いくうちに大抵は管理者が判明します。基本的に「無番地は国有地」と考えてください。

十七条地図

十七条地図の場合、方位は真っ直ぐ上を北にして編成されています。160番や142番の中にある
プラス表示は国家座標系のものなので気にしないでください。地番の横等に括弧書きで分数が記載
あれば、それは「この地番の土地は何枚かの図面に分かれて編成されてますよ」という意味で、
(1/2)であれば2枚の図面に分かれているという意味です。

公図(字限図)

公図は又の名を「字限図」{昔の字(アザ)の限り単位で編成された図面}と言い、
「じげんず」又は「あざかぎりず」と呼ばれてます。この図面の元は、和紙に墨で
書かれた図面を透明のマイラーに記載変えしたものが多く、地番並び等は参考に
出来ますが、形状や大きさは現地とは全く異なる事が多々あります。方位の記載が
無かったり、へんな形をした地番の無い土地があったりですが、それなりに根拠が
あって編成されているものですので、調査士にとっても法務局にとっても貴重な図面です。

時にはこんな図面もあります

一見、落書きのようにも見えますが、これも立派な地図に準ずる図面(公図)です。皆さんの土地が
このような図面に記載されている事は今では稀ですが、もし閲覧申請をしてこのような図面が出てきたら、
素直に法務局職員に手助けを求めたほうが無難でしょう。。。(T_T)


  D地積測量図(建物図面)の閲覧を申請する
地番が判明したら、地積測量図と建物図面の閲覧申請をしましょう。Bの用紙にて申請すれば
当該地番の図面が編綴された簿冊が手渡されます。簿冊は地番順に編綴されてます。自分で
調べるのが面倒だという方は、「閲覧」ではなく「写し」を選択して申請して下さい。職員がコピー
を焼いて交付してくれます。ただし、写しを請求した場合は、指定をしない限り最新の測量図
のみしか交付してくれませんので注意して下さい。
(十七条地図や公図も写しの請求が出来ます)

地積測量図

図面は作製者により記載方法が若干違いますが、基本的には同じだと考えてください。
皆さんの聞き慣れない言葉に「引照点」(いんしょうてん)というのがあります。これは境界点を復元する
際に基準として使えるような永続する地物を利用した点で、図面に記載する義務があります。

建物図面(各階平面図)

建物図面とは、申請建物が土地のどの場所に位置するのかを示す図面で、各階平面図は建物を各階層で
平面に切り、その床面積を計算した図面です。図面には所在地番だけでなく、「家屋番号」も記載されています。


  Eコピーを取る
「写し」の請求をした方は必要ありませんが、「閲覧」を申請した方は図面のコピーを取りま
しょう。コピーは1枚30円かかります(昔は何故か50円でした!) コピーを取り終えたら、
閲覧していた図面類を返却し、最後の証明書発行申請です!


  F登記事項証明書(登記簿謄本)の証明交付を申請する。
先般調べた土地の地番(及び家屋番号)を申請書に記入し、証明書発行窓口に申請しましょう。
登記所によっては整理券を渡される所もあります。1登記事項につき1000円必要です。
登記の内容だけが判れば事足りる方は「登記事項要約書」を申請すれば500円で足りますが
こちらは過去の所有権移転経緯等の登記事項は一切記載されませんし、認証文(法務局登記
官が記載事項に相違無い事を認証・押印)記載はありません。大抵の場合、銀行さんが必要
とするのは「登記事項証明書」のほうです。

証明申請書

土地だけなら1000円、土地・建物で2000円です。土地が数筆ある場合、もしくは建物が
数棟ある場合には、1筆(1棟)につき1000円必要なので注意してください。


  G業務終了!
証明書が発行されれば無事終了です。所有者が正しいか、ちゃんと確認して下さいね!

登記事項証明書(全部事項)



(*^O^*) お疲れさまでした (*^O^*)


    正確な地番・家屋番号が既に判っており、登記簿のみが必要な場合には、
インターネットで登記情報を  取り寄せる事も出来ます(有料)
詳しくはホームページを御覧ください⇒インターネット登記情報サービス

各種業者様用測量業務の御紹介
建築士様用業務
(建築確認申請用測量図面作成)
税理士様用業務
(相続・相続税用分筆登記等)
不動産関係者様用
(不動産調査、確定測量、区画割)
建築土木施行業者様用
(区画割、工事用仮杭、境界復元)
敷地調査測量図
現在の建築基準法に対応した建築
確認申請用敷地測量図面の作成、
及び関係法令の行政調査を行いま
す。データはDXFはもちろん、SXF、
JWC、JWW、MIF等各種対応可能。
境界確定測量図
相続時に土地を分筆して各相続人
が相続する、又は相続税対策に分
筆後に相続をする等、各種の御要望
にお応え致します。税務は全くわか
りませんが、測量・登記はお任せ下
さい。
不動産調査図  区画割
ディベロッパーの方の買収候補不動
産の事前調査から境界確定測量、
土地の区画割構想図面作成、地積
更正分筆登記、建物表題登記に至
るまで、一連の業務を受託可能で
す。
基準点網図
工事用の簡単な測量図作成、区画
割構想図面作成から工事用仮杭設
置、過ってとばしてしまった境界の
復元まで、一連の業務をサポートさ
せて頂きます。墨打は下手なので御
勘弁下さい。

通常料金による建物登記業務受託可能エリア
兵庫県、大阪府(左記以外は別途交通費のみ加算)
通常料金による土地測量業務受託可能エリア
神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、明石市、加古川市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡、三田市、
三木市、小野市、高砂市、加東市、西脇市、加西市、姫路市、大阪市、池田市、豊中市、吹田市、
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