相続が開始した時、まず最初にするべき事は?
不動産の相続登記といえば司法書士を想像されるでしょうが、我々土地家屋調査士相続に先立って

土地の分筆登記等を行うケースが多々あります。相続が開始した時、まず最初にするべき事は何でしょうか。
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平成20年5月27日、前事務所長である私の父が他界致しました。親戚の不幸には何度か
遭遇していたものの、家族が亡くなるという経験は初めてでしたので、正直何をどうすれば
いいのか全くわかりませんでした。理論上ではわかっていても、実際にその境遇に自分が
なった時、案外出来ないものなんだなーと実感したものです。自分の経験を踏まえ、御紹介
していきたいと思います。誰しも一度は経験するであろう事ですので、知っておいて損は無い
でしょう。


まず最初にするべき事を列記してみます。

  @ 死亡届の提出
  A 通夜・葬儀・初七日(費用は詳細に記録、逐一領収書をもらう)

  B 遺言書の確認、家庭裁判所の検認

  C 金融機関へ死亡届の提出、及び預貯金等の残高証明書発行手続き
  D 各種クレジットへの債権債務の確認・整理
  E 生命保険会社への通知

  F 年金関係の手続き(死亡届等)
  G 公共料金の名義変更  

  H 故人の所得税確定申告
  I 相続放棄・限定承認の申告

上記は一般的に紹介されている「相続が発生した際の必要事項」です。その前に大変重要な
事が2つ有ります。1つ目は、故人の知人関係の把握です。私の場合、父と私が同業なので、
仕事関係の連絡するべき人はほぼ把握出来ておりましたが、それでも連絡が回らず、「何で
知らせてくれんかったんや」と後日になって怒られた方が多く出て参りました。故人の知人・
友人については把握されていない御家族も多いと思いますので、元気なうちにある程度把握
しておいたほうが良いでしょう。亡くなってからでは結構困るもんですよ。2つ目は医師が発行
する《死亡診断書》の確実な保管です。死亡診断書の提示は、色々な場面で結構出て来ます。
原本は火葬時に渡してしまうので、コピーを取っておいたほうが良いでしょう。保険の手続き
等で必要な場合もあります。

上記@Aについては、基本的に葬儀屋さんがやってくれるので大丈夫です。が、葬儀屋も
商売ですので、ここぞとばかりに高額な葬儀になるよう仕向けて来ます。祭壇選びから棺桶
選び・花・装飾等々、少しでもグレードの高いものを選ばそうとしてきます。私の場合、中学
からの友人が冠婚葬祭会社に勤務しており、父の付き添いで疲れていた事もあったので、
その友人を呼んで選んで貰いました。営業さんにとってはやり難かったと思います。

葬儀式が終わったら、B以降の開始です。Gまでの事項は速やかに行っておかないと、料金
引落しの関係も出てきます。中でも大切なのは、相続を放棄されるかどうかの意思決定です
ので、上記行動と並行して相続財産の確定にも着手しておいたほうが良いでしょう。相続財
産となる例を列記しますと、


  ☆不動産  ☆現金  ☆預貯金  ☆株券等の有価証券  ☆自動車  ☆貴金属

  ☆絵画・骨董品等の金銭価値あるもの  ☆生命保険金  などがあります。


この他にも相続財産として扱われるものがありますので、詳しくは税務署にお問い合わせ
ください。ここでウチの失敗例ですが、母が人から聞いた噂で「人が死亡すると、その事実が
各銀行に連絡され、預金口座が封鎖される」というものです。そんな事は無いだろうと思い
ながらも、もし父名義口座が止められたら、仕事にも影響が出ると思い、危篤の父を置いて
銀行に走りました。もちろん連絡が入って封鎖されるなんて事実は有りませんでした(笑)。
ただ、現金があったほうが病院への支払い・葬儀屋への支払い等もスムーズに出来るので、
イイ面も有ります。相続財産ですので勝手に触る事は御法度なのですが、大抵の家庭は
相続争いが起こらないと思いますので、現金は若干用意しておいたほうが良いでしょう。

相続財産として忘れてはならないのが「借金」です。後になって誰も知らなかった膨大な借金
が出てくるなんて事も無いとは言えません。相続をしてしまった後に借金が発覚した場合、
その借金も相続しなければならなくなります。不動産を売却しても借金だけが残るといった
ケースも有り得ます。財産を相続するか放棄するかは相続人の自由ですのでまず相続財産
をしっかりと把握しましょう。

意外と知られていないのが、相続税の基礎控除額です。

         控除額=5千万円+(1千万円×法定相続人数)

つまり、お父さんが亡くなった場合で相続人が妻と子供2人の計3名の場合、8千万円の
控除が認められます。これにより、相続税が免除される方が日本ではほとんどです。
土地・建物を金額に算定する基準は「評価額」になります。3千万円で買った家であっても、
評価額は3千万ではありません。あくまで現在の評価額を算定の基準に計算します。

Cに関連して追記しますが、銀行への届出は当然必要なのですが、私共は届け出る前に
相続人を決めてしまい、遺産分割協議書作成の上、戸籍関係一式も取得してから銀行に
出向きました。相続に争いが生じる恐れが有る場合はC手続きが必要ですが、争いが無い
場合は二度手間になりますので私共と同じ方法を取るのも手です。銀行は、各銀行によって
決められた書式に相続人全員による実印押印が必要な場合がありますので、事前に書類を
貰っておく事をお勧めします。また、相続人全員の印鑑証明書と死亡の記載が載った戸籍は
多めに取っておく事をお勧めします。でないと何度も役所に行くハメになりますよ。



では、我々土地家屋調査士が相続とどのように関係があるのでしょうか。土地や建物を相続
する際、現状の登記のままでは不都合な場合があります。あるいは建物の場合は未登記の
ケースもあります。そういった際に我々土地家屋調査士が相続のお手伝いをする事となる
のです。以下のケースは一般的によくある事例ですので、当てはまるようでしたら参照にして
みて下さい。

    ☆土地について

1、土地を複数の相続人にて相続する場合で、持分による共有ではなく分筆して各自の
  土地として相続したい場合⇒相続と分筆

2、相続税を土地の一部又は全部で物納するため、分筆登記又は地積更正登記の必要性
  が生じた場合⇒相続税の物納

    ☆建物について

1、未登記の建物を相続したい場合に必要な手続き⇒未登記財産

2、共同住宅や二世帯住宅を相続人同士の持分による共有ではなく、各自の建物として
  相続したい場合⇒建物の分割

    ☆その他

1、相続人同士での紛争が生じてしまい、解決したい場合⇒紛争解決

2、遺産分割協議書の作成から相続登記まで、依頼する場合の注意点⇒相続依頼


各種業者様用測量業務の御紹介
建築士様用業務
(建築確認申請用測量図面作成)
税理士様用業務
(相続・相続税用分筆登記等)
不動産関係者様用
(不動産調査、確定測量、区画割)
建築土木施行業者様用
(区画割、工事用仮杭、境界復元)
敷地調査測量図
現在の建築基準法に対応した建築
確認申請用敷地測量図面の作成、
及び関係法令の行政調査を行いま
す。データはDXFはもちろん、SXF、
JWC、JWW、MIF等各種対応可能。
境界確定測量図
相続時に土地を分筆して各相続人
が相続する、又は相続税対策に分
筆後に相続をする等、各種の御要望
にお応え致します。税務は全くわか
りませんが、測量・登記はお任せ下
さい。
不動産調査図  区画割
ディベロッパーの方の買収候補不動
産の事前調査から境界確定測量、
土地の区画割構想図面作成、地積
更正分筆登記、建物表題登記に至
るまで、一連の業務を受託可能で
す。
基準点網図
工事用の簡単な測量図作成、区画
割構想図面作成から工事用仮杭設
置、過ってとばしてしまった境界の
復元まで、一連の業務をサポートさ
せて頂きます。墨打は下手なので御
勘弁下さい。

通常料金による建物登記業務受託可能エリア
兵庫県、大阪府(左記以外は別途交通費のみ加算)
通常料金による土地測量業務受託可能エリア
神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、明石市、加古川市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡、三田市、
三木市、小野市、高砂市、加東市、西脇市、加西市、姫路市、大阪市、池田市、豊中市、吹田市、
箕面市、茨木市、高槻市、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、四条畷市、
大東市、東大阪市、八尾市、松原市、柏原市、堺市、高石市、泉大津市、和泉市、泉北郡、
岸和田市、貝塚市、泉南郡、泉佐野市、泉南市、阪南市(上記以外は別途料金が発生します)


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